自治体における火山防災対策の現状
−2003年火山周辺自治体アンケート調査から−
東洋大学 中村 功
日本大学 福田 充
東京大学 廣井 脩
【目次】
はじめに 中村
1.火山防災体制 福田
2.火山情報の伝達 福田
3.避難体制 中村
4.日常の広報体制 中村
5.防災計画の諸問題 福田
調査票・単純集計
はじめに
我が国は108の活火山を擁する火山大国で、近年では雲仙普賢岳、有珠山などが噴火し、多くの被害が発生した。たしかに噴火災害は警戒すべき災害だが、地震などと異なって一定のタイムラグがあるために、適切な対処をすれば被害を大幅に軽減することができる。対策には治山対策のようなハード面と、情報伝達・避難といったソフト面の両面がある。ソフトな対策は、被害を完全になくすことはできないが、ハードな対策に比べて費用が安く、とくに人的被害の軽減に有効である。そこで本論ではソフト面に焦点を当て、自治体の噴火防災対策の現状と改善点について検討する。
火山周辺の自治体では様々なソフト面の防災対策に取り組んでいる。たとえば、すべての自治体で地域防災計画を作成しており、その中で噴火時の対策も決めている。さらに自治体によっては、より具体的な業務マニュアルを作成しているところもある。また多くの火山では、周辺自治体が連携して、火山防災協議会といった協議組織をつくり、ハザードマップの作成や、避難協力体制の協議などを行っている。
自治体の噴火対策の現状と改善点を探るためには、地域防災計画の分析なども考えられるが、その一方で、地域防災計画の運用や、地域防災計画以外の諸対策について知ることも重要である。そこで以上の点を明らかにするために、我々は火山周辺自治体を対象にして、火山防災対策と火山情報に関するアンケート調査を実施した。
調査は2003年12月から2004年1月にかけて、自記式郵送法でおこなった。活火山周辺の150自治体(市町村、都道府県、都道支庁)の災害対策担当者に調査票を送付し、93の回答を得た。回収率は62%であった。以下で、この調査結果について報告する。
1章
火山防災体制
自治体における火山防災対策と火山情報について考察するために、まず第1章では各自治体の火山防災体制について検討を行う。自治体に防災担当の専従者がいるかどうか、また担当者の防災業務の割合について示したのが図1.1である。火山防災に携わる自治体で、防災担当の専従者がいる自治体は全体の44.1%であった。防災担当のポストがない自治体は2.2%に過ぎなかったが、防災業務と他の業務を兼任している担当者が51.6%と高く、火山周辺の自治体では、防災対策の専従者より、担当者が兼任職である割合の方が高いことがわかった。他業務と兼任である場合でも、防災業務の割合が高い担当者が全体の26.9%、防災業務の割合が低い担当者が24.7%であり、自治体によってその傾向が異なることがわかった。自治体のレベルによってクロス集計したところ、都道府県レベルの自治体ではほとんどの自治体で防災専任の担当者がいるが、市町村レベルの自治体になると、防災と他業務の兼任の割合が多いようである。
図1.1 防災担当の専従者の有無と防災業務の割合
続いて、それぞれの自治体の地域防災計画を作成している部署がどこであるか、具体的な部署名をみると、回答を得た火山周辺の自治体の全体の約45%の自治体で、「総務部」または「総務課」が地域防災計画の作成を行っていることがわかった。他にも、「消防防災課」「防災企画課」「防災部・防災対策課」など、防災や災害という言葉が、47%の自治体の部署で使用されていた。また、特徴的なものを上げると、H道E市恵庭市の「基地・防災課」、N県長野県の「危機管理・消防防災課」、N県長崎県の「県危機管理・消防防災課」、K県U町湯河原町の「企画観光部・防災課」など、それぞれの自治体が各自の特性を活かした組織のシステムを持ち、地域防災計画作成を担当していることがわかる。
また、現行の地域防災計画が何年に改訂されたものであるかについて見ると、最も古い地域防災計画は1967年に改訂されており、最も新しい改訂はこの調査が実施された2004年であった。平均値を示すと、1998.7年と約6年前に改訂されているのが平均的である。その改訂年の分布を示したのが図1.2であるが、過半数が2000年以降に改訂されていることがわかる。都道府県レベルなど大きい自治体での改訂年度が新しく(平均2002年)、市町村レベルの自治体ほど改訂年度が古くなる(平均1997年)傾向が見られた。また、近年危険性が高まっている自治体の改訂年度も新しい傾向がある。
図1.2 最新の地域防災計画の改定年
その地域防災計画の作成方法はどのようなものなのだろうか。防災会議に提出される地域防災計画の原案がどのような方法で作成されているかを示したのが図1.3である。図を見ると、67.7%の自治体が「過去の地域防災計画を元に、自治体内部の人間だけで作成している」と回答している。また、約2割が外部のコンサルタント会社と共同で作成していることがわかったが、全体の15.1%が「自治体職員が中心となって、外部のコンサルティング会社と協力して作成している」状態で、8.6%が「ほぼ外部のコンサルティング会社に委託している」状況があることがわかった。その他の意見も7.5%あったが、「自治体職員が中心となって、ライフライン事業者等の防災会議委員会と協力して作成している」(K県O市小田原市)、「過去の地域防災計画を元に、町民を交えて作成している」(H道S町壮瞥町)などが特徴的であった。
図1.3 地域防災計画の原案の作成方法
火山の周辺にある自治体は、火山防災についてどれくらい地域防災計画で扱っているのだろうか。図1.4のように、「地域防災計画とは別に火山防災専用の計画(火山防災計画、火山防災対策要覧など)がある」自治体は5.4%と少ないが、「地域防災計画の中に火山防災対策編がある」自治体は34.4%あり、「地域防災計画の中に火山防災対策を扱った章がある」自治体は41.9%あることがわかった。これらを排他的なカテゴリーと見なすならば、それらの数値を足し合わせた約8割の自治体は地域防災計画の中で、火山防災対策を扱っていることになる。また、火山防災協議会の火山防災計画がある自治体が18.3%、火山防災マニュアルがある自治体が12.9%という結果が得られた。現在作成中である自治体、火山防災については全く扱っていない自治体もあることが「その他」の意見の中で見られた。ハザードマップ、火山防災マップを作成している自治体もある。これらの傾向には、都道府県レベルの自治体と市町村レベルの自治体の差、噴火経験の有無による差はあまり見られなかった。
図1.4 地域防災計画の中の火山防災について (複数回答)
自治体内部で組織されている防災のための協議会組織があるかどうかを示したのが図1.5である。64.5%の自治体に協議会組織がある反面、「協議会組織はないが検討中」である自治体が11.8%、「協議会組織はないし検討する計画もない」自治体が22.6%あることがわかった。
図1.5 防災のための協議会組織の有無
またその協議会組織、火山防災計画の位置づけを見ると、火山防災協議会で策定する火山防災計画は、自治体の火山に関する防災計画の「指針となる中心的なもの」だという位置づけである自治体は55%と多く(図1.6参照)、自治体の火山に関する防災計画を「補完するもの」だとする意見は30%であった。火山防災のための協議会組織の重要性が過半数の自治体で認められていることがわかる。
図1.6 火山防災のための協議会組織等の位置づけ
またその火山防災の協議会組織が行っている活動について見ると、協議会組織がある自治体の中で、火山防災訓練を行っている協議会組織が25%、火山に関する勉強会を行っている協議会組織が13.3%あることがわかる(図1.7参照)。火山に関する講演会などのイベントを行ったり、防災パンフレットを作成、配布したりしている協議会組織は数少ないようである。
図1.7 火山防災のための協議会組織の活動
火山災害において非常に重要となるのは、火山の予兆現象やその観測データをどのように入手して、どのように災害対策に活かすかという点である。火山周辺の自治体は、火山噴火に関して、大学などの研究機関や観測施設等とどのような情報交換を行っているのだろうか。図1.8を見ると、定期的に研究データ、観測データ等の情報を関係機関からもらっている自治体は53.8%にのぼる。また、異常があったときに相談できる専門家がいる自治体が37.6%、20.4%の自治体では、火山専門の研究者に防災会議のメンバーになってもらっていることがわかる。このように、研究機関や観測施設から定期的に情報を入手したり、専門の研究者とのネットワークを確保することは非常に重要であるが、まだまだ多くの自治体に浸透しているとは言い難い状況があることが判明した。市町村レベルの自治体より都道府県レベルの自治体の方が、専門の研究者が防災会議のメンバーであったり、相談できる専門家を持っていたりする専門家のネットワークを持っている傾向があり、反対に都道府県レベルより市町村レベルの自治体の方が、噴火の現場から研究データや観測データの情報を入手している傾向が見られた。
図1.8 大学などの研究機関、観測施設等と行っている情報交換 (複数回答)
その他の意見の中でも、火山観測装置と避難メッセージ放送装置が連動しているシステムを独自で運用している自治体(H道O村王滝村)、火山の現地調査への動向を実施している自治体(H道M町森町、H道S町鹿部町)、火山の専門家を県の非常勤職員(火山災害対策顧問)として採用している自治体(I県岩手県)など、これら連携体制も自治体によってさまざまな特徴があるようである。
以上、自治体の火山防災体制について考察してきたが、これまでの調査結果からもっとも典型的な自治体は以下のような特徴を持っていることがわかる。
・専任の防災担当者がいる(44.1%)
・総務課、総務部が地域防災計画を作成している
・最新の地域防災計画の改定年度は2001年以降である(55.9%)
・自治体内部の人間のみで地域防災計画の原案を作成(67.7%)
・地域防災計画の中に火山防災対策を扱った章がある(41.9%)
・火山防災のための協議会組織がある(64.5%)
・火山防災訓練を行っている(25%)
・研究機関、観測施設から定期的に研究データ、観測データ等の情報をもらっている(53.8%)
これが平均的、一般的な自治体のありかたであることがわかる。それに対し、このような平均的自治体と比べて、火山防災対策が整備された非常に先進的な自治体もある。専任の防災担当者がいる部署で、地域防災計画の作成に自治体が主体的な役割を演じ、その最新版の改訂年度も2001年以降と最近であり、その地域防災計画の中に火山防災対策編が存在する、火山防災対策の先進的な自治体の例を見てみよう。以下はN県K町(軽井沢町)の防災体制である。
これに近い形の先進的な防災対策をとっている自治体には、(森町)、H道S町(鹿部町)、T都O町(大島町)、S県G市(御殿場市)、K県K市(鹿児島市)などの市町村レベルの自治体の防災対策もこれに近い形であることがわかった。
一方、火山防災対策があまり整備されていない自治体の例を見てみよう。以下はH道M町(南富良野町)の火山防災体制である。防災担当者が他業務と兼任職となっており、地域防災計画も1974年作成のものが現在も使われている。地域防災計画の中で火山防災対策の章もなく、原案作成に関しては外部のコンサルティング会社に委託する体制がとられている。また、火山防災マニュアルや火山の防災協議会組織も存在せず、火山噴火に関する研究機関や観測施設との情報交換も全く行われていない。
<N県K町の火山防災体制>
・専任の防災担当者 ・総務課防災係 ・地域防災計画 2002年度改訂 自治体職員が中心となって外部のコンサルティング会社と協力して作成 火山防災対策編あり ・火山防災マニュアルあり ・防災協議会組織の活動 ・火山噴火に関する研究機関、観測施設との情報交換 専門の研究者が防災会議のメンバー 定期的な研究データ、観測データ等の情報受信 異常がある場合は専門家に相談 |
<H道M町の火山防災体制>
・他業務と兼任の防災担当者(防災業務の割合低い) ・総務部防災統計係 ・地域防災計画 1974年度改訂 外部のコンサルティング会社に作成委託 火山防災対策編、章ともになし ・火山防災マニュアルなし ・防災協議会組織なし ・火山噴火に関する研究機関、観測施設との情報交換 一切なし |
自治体と火山の位置関係や被害想定の規模などによって、自治体の火山対策は全く異なってくるため、すべての自治体を同列に扱うことはできないが、火山防災体制の整備されていない自治体の実態の一片がここから見て取れる。このような自治体は他にもいくつか存在するが、今後の火山防災対策の整備が望まれる。
2章 火山情報の伝達
これまで火山防災対策を行っている自治体の体制について概観してきたが、そのような体制の中、火山の緊急時にはどのようなかたちで火山情報が伝達されるのだろうか。第2章では、火山情報がどのように伝達されるか、考察を行う。
火山の緊急時には気象庁から「緊急火山情報」「臨時火山情報」「火山活動情報」などの火山情報が発表される。それらの火山情報が自治体の火山対策にどのように連動しているかを示したのが図2.1である。これを見ると、49.5%の自治体で、火山情報と「職員の非常参集の基準」とが連動しているようである。職員の非常参集の基準と連動している46自治体のうち、緊急火山情報と連動している自治体が16自治体(34.8%)、臨時火山情報と連動している自治体が32自治体(69.6%)、火山活動情報と連動している自治体が2自治体(4.3%)であった。また、火山情報が「避難勧告の発令基準」と連動している自治体は20.4%で、その19自治体のうち、緊急火山情報が避難勧告の発令基準と連動している自治体が12(63.2%)で、臨時火山情報と連動している自治体が6(31.6%)であった。火山活動等の規制の基準と連動している自治体は24.7%であった。
図2.1 火山情報の区別と連動している対策 (複数回答)
火山噴火に関する緊急事態において、自治体がどのような手段で住民への連絡を行っているか、その火山情報の伝達手段は非常に重要な問題である。各自治体がどのような手段で住民への情報伝達を行っているか、複数回答で質問した結果が図2.2である。もっとも使われる連絡手段は、広報車(77.4%)と防災無線(74.2%)である。複数回答であるため、火山噴火の緊急連絡手段には防災無線と広報車の組み合わせで使われていることがわかる。その他の連絡手段についても20.4%の自治体が挙げているが、警察・消防・自治体等による戸別訪問での口頭伝達(H道K町上富良野町、H道M町森町、H道S町鹿部町)、ホームページによる広報(I県岩手県、G県群馬県、K県O市小田原市、M県宮城県)、ヘリコプターによる広報(F県福島県、N県K町軽井沢町)、ラジオ・コミュニティFMによる放送(I県岩手県、H道A町阿寒町、K県K市鹿児島市)などの連絡手段があった。
図2.2 情報連絡のために使われる手段 (複数回答)
多くの自治体が、火山に関する情報を住民から受け付ける体制を整備している。火山の情報について、住民がアクセスできる電話番号等の連絡先がどこに公表されているかを示したのが図2.3である。アクセス先の電話番号等を載せている媒体を見ると、火山防災マップに載せている自治体が40.9%、ホームページに載せている自治体が34.4%、地域防災計画が28%、続いて自治体の広報誌(18.3%)、火山防災ハンドブック等の刊行物(17.2%)となっている。電話番号を公開していない自治体も11.8%あった。
図2.3 住民がアクセスできる連絡先の公表方法 (複数回答)
また、火山活動には昼夜を問わない体制が必要であり、住民の自治体へのアクセスも昼間だけでなく夜間の情報の受付体制が重要となる。火山に関する緊急情報について、自治体の夜間受付がどのようになっているかを示したのが図2.4である。夜間の火山情報は「役所の宿直が受ける」体制となっている自治体が74.2%、「消防で受ける」体制になっている自治体が30.1%、夜間の受付体制がない自治体はたった1つであった。その他の回答も20.4%あったが、その他の意見で多かったのは、防災担当者の自宅、携帯電話に情報連絡が入るようになっている自治体(森町、鹿部町、宮崎県、胆振支庁、釧路支庁、霧島町、壮瞥町)、常駐の警備員・守衛室が連絡を受ける自治体(山梨県、松尾村、栃木県)、他にも24時間体制の防災室、防災センターで情報を受ける自治体(長崎県、宮城県)もあった。
図2.4 夜間の受付の対応 (複数回答)
第3章 避難体制
次に火山噴火に対する避難対策についてみてみよう。まず避難場所の指定だが、噴火災害は地震や風水害とは災害の様態が異なるために、他とは異なる避難場所が指定されることが望ましい。すなわち地震や風水害では、倒壊や浸水などで自宅が危険になった人が避難所に身を寄せるために、通常自宅から近い公的施設が避難場所となる。しかし噴火災害では、影響範囲が広いために、噴火災害から安全な比較的遠隔地に避難する必要がある。その一方で、噴火の様態によって危険個所が異なるために、あらかじめ噴火用の避難所を設定しにくいという事情もある。たとえば最近噴火災害を体験したある自治体は、「噴火の規模や状況で避難場所は大きく左右されるので特に指定はない。土石流発生時などの避難場所は指定している。」と我々のアンケートに答えている。
しかしそうはいっても、一般に、他の災害とは別に噴火災害の避難場所を指定している自治体は、そうでない自治体よりも対策が進んでいると考えられる。今回の調査によると、全体では19.4%の自治体がそうした措置をとっていた。しかしその一方で、半数以上(53.8%)が他の災害と同じ場所に指定している。その他の回答としては、県が「それは自治体の市町村の指定事項である」とする回答が多かったが、なかには「他災害と同じ場所に指定しているが、噴火口のできた地点により対応する。」というところもあった。
図3.1 噴火時の避難場所の指定
火山によっては、噴火の規模が大きくなると、市町村の境界を越えた避難が必要となる。そこで最近では、こうした場合を想定して、周辺自治体と避難協力協定を結ぶ例も増えてきた。調査で避難協力協定の有無についてたずねたところ、約3割(32.3%)の自治体が結んでいた。協定がある、と答えた自治体名を見ると、十勝岳、有珠山、
図3.2 噴火避難時の周辺自治体との協力体制
次に直後の具体的対策が、どの程度決まっているかをたずねた。まず噴火直後の対策から見ると、交通規制箇所を決めている自治体は全体の21.5%、住民の避難経路の指定・公表している自治体は17.2%、自治体がバスや船の避難手段を用意する自治体は19.4%、そして避難時の自家用車の使用規制をしているのは8.6%であった。いずれも2割以下と少ない数字になっており、交通規制や避難に関して、具体的なことはあまり決まっていないといえそうだ。
自動車による避難の規制に関しては、地域の状況による差もある。たとえば福島市、N県S市島原市、K県K市鹿児島市などの都市部では、渋滞の危険性が大きくなるためか、自家用車による避難を規制している。
図3.3 規制・避難計画の有無(複数回答)
一方こうした具体的なことは、噴火の様態が具体的に想定されないと決めにくいこともあり、最近の噴火体験の有無が、計画の有無に大きく関わっている。たとえば交通規制箇所については、過去30年間に噴火を経験した自治体では、いずれも3割ほどが計画を持っているが、経験していない自治体では1割以下しか決めていない持っていない。また避難のための交通手段の用意については、噴火し災対を設置したことがある自治体では42.9%が計画を持っているものの、最近噴火を体験していない自治体では26.3%とほぼ半減している。
図3.4 噴火経験と避難計画
次に長期避難対策だが、避難所の設置については54.8%と約半分の自治体が計画をもっていた。しかしさらに仮設住宅の建設についての計画となると、持っているのは35.5%と全体の1/3に落ちる。さらに仮設住宅の入居優先順位まで決めているところは12.9%しかない。もちろん、長期避難対策については、必ずしも仮設住宅の建設だけが万能というわけではなく、場合によっては集団移転や、住宅再建資金の援助といった対策もあり得る。それでも仮設住宅の供与は、災害救助法にも記されている(「収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与」という形で)基本的な対策なので、具体的計画は持っていた方がよい。 図3.5 長期的計画の有無
一方被災者の生活支援については、災害救助法による食事(食費)の支給や、被災者生活支援法による生活再建支援金(最高100万円)の支給など、国の法律による対策が行われることになっている。また雲仙岳噴火では
また、義捐金の配分方式について決めている自治体は11.8%と少なかったが、ボランティアの受け入れ体制については1/3の自治体で計画を持っていた。
図3.6 噴火経験と長期的計画の有無
具体的な長期計画についても噴火経験と関連があり、いずれの項目でも噴火経験がある自治体の方が、具体的計画をもっている割合が多かった。
最後に具体的避難対策ではないが、それに関連する自治体職員の意識として、パニックについてのイメージを調べた。これまでの災害社会学の研究によると、災害時にパニック(非合理的な集合的逃走)が発生することは、極めてまれなことである。しかしそれにも関わらず、センセーショナルなマスコミ報道やパニック映画の影響から、災害時にはパニックが発生しやすい、という誤った信念が一般に広まっている。災害社会学ではこれを「パニック神話」と呼んでいるが、これを信じる傾向は行政担当者も例外ではない。その結果、パニックを恐れるために避難勧告等が遅れ、重大な被害が引き起こされることがよくある。アメリカのFEMAの教科書にも、行政官が陥りがちな神話として「パニック神話」が挙げられている。
今回の調査で、住民のパニックについての考え方をたずねたところ、「無用な混乱を避けるため、発表する情報は慎重に吟味する方がよい」とする自治体が1/3近く(29.0%)あった。6割近くの自治体では「危険な情報は早く住民に発表すべきだ」と考えているようだが、やはりパニックを恐れず、危険に関する情報はできるだけ迅速に発表すべきであろう。
図3.7 情報発表と住民パニックについて
第4章 日常の広報体制
火山周辺自治体では、噴火以前の段階で、どのような住民対策をとっているのであろうか。まず広報活動について見てみる。住民広報活動に際してどのようなメディアを使っているかをたずねたところ、最もポピュラーなメディアは約半数(48.4%)が挙げた火山ハザードマップであった。(ハザードマップそのものがある自治体は、図4.5のように、全体の55.9%であるが、住民配布が十分でない所があるためか、広報メディアと
図4.1 住民への火山情報広報メディア
して挙げた自治体は若干少なくなっている。)火山ハザードマップは現在各地で制作が進んでおり、2003年現在、我が国にある108の活火山のうち、33の火山でハザードマップが作られている。その内訳は「活動的で特に重点的に観測研究を行うべき火山」(全13)のうち12、「活動的火山及び潜在的に爆発活力を有する火山」(全24)のうち18、そしてその他の火山が3である。ついで、広報誌(39.8%)、自治体のホームページ(30.1%)、火山防災パンフレット(21.5%)の順に少なくなっていく。また「その他」の対策としては火山防災ビデオや火山防災CD- ROMの作成を行っている自治体もあった。全体をみると、ハザードマップは国や県の指導があるために整備が進んでいるが、その他のものは、まだこれから、というところであろう。
図4.2 観光客・登山者への広報メディア
一方、観光客・登山者への広報活動だが、「街頭や登山の入り口に火山に関する看板、掲示板を立てている」自治体が29.0%、ホテル、「宿泊施設等に火山防災マップをおいている」自治体が25.8%、「観光案内所で火山について案内している」自治体が14.0%と、これらの対策をとっている自治体は多くない。その原因としては、@そもそも調査した自治体の中には、火山から離れていて、対象となる登山客や観光客がいない場合があること、Aハザードマップ以外の対策があまり進んでいないことの延長、などが考えられる。
図4.3 噴火に関する住民への広報活動
次に住民に対する日頃の啓蒙活動についてたずねた。その結果約4割(39.8%)の自治体で火山防災訓練をしており、3割強(34.4%)の自治体で講演会などのイベントを行っていた。しかし学校教育を行っている自治体は12.9%にとどまった。何もしていない自治体が4割(+無回答7.5%)なので、防災訓練を行っている所は講演会等のイベントも行っており、その一部が防災教育もしている、という形になっている。
図4.4 広報活動の住民への周知度
こうした広報の周知度について、自治体自身にたずねた。その結果「非常によく周知されている」と、自信を持っている自治体はわずか8.6%で、火山防災に対する広報がまだ十分でないことが伺える。
次に現在、広報メディアの主要部分を担っているハザードマップについて詳しくたずねた。ハザードマップは、自治体で作成している自治体が31.2%、火山防災協議会で作成しているところが24.7%と、合計して55.9%の自治体にあり、制作主体としては、自治体と協議会がおおよそ半々となっている。
図4.5 火山防災マップの作成状況
これまでのハザードマップの更新回数をたずねたところ、マップを作っている自治体の半数以上(51.9%)、27自治体は1度も更新していなかった。これは、ハザードマップが全国で作られるようになったのが比較的最近のことである、という事情による。そう考えると、1度でも更新している自治体は火山防災対策に積極的な自治体であるといえるだろう。これまで1回更新している自治体は11(21.2%)あり、それらは
図4.6 防災マップ更新回数(実数)
火山防災マップの配布の仕方だが、更新の度に住民に配布している自治体は、マップを作成している自治体のうち65.4%であった。もっとも、そもそも更新していない自治体が多いので、この数字自体にはあまり意味はない。注目されるのは、転入者に防災マップを配っている自治体が25.0%しかないことである。作成時に多めに作っておけば、転入届の際に簡単に配布することができるので、是非実施してもらいたい施策である。
また火山防災マップは、書かれてある内容が専門的なので、ただ配布しても、めんどうがって読まない人や、内容を理解しにくい人がいる。とくに高齢化が進んだ過疎地域ではその傾向が著しい。そこで、マップを配布したときに、説明会などを開いて住民の理解を促進することが重要となる。今回の調査では、マップのある自治体の21.2%が、配布の際に集会等を開いて、啓蒙活動を行っていた。具体的自治体名をみると、それらは、アトサヌプリ(T町)、有珠山(A町)、磐梯山(B町)、浅間山(S市・K町・M町)などの周辺自治体であった。
図4.7 防災マップ配布方法(複数回答)
火山防災についての啓蒙活動の主役は、ハザードマップだけではない。防災訓練は、ハザードマップの内容を実際に体験することでそれを補う、重要な啓蒙手段である。たとえば
図4.8 防災訓練の頻度
避難訓練の住民参加率をたずねると、1割未満が14自治体と最も多く、ついで1〜2割が11自治体、2〜3割が4自治体と、住民参加率は低いところが多かった。
図4.9 避難訓練の参加率 (実数)
火山周辺地域は、観光業が盛んなところが多く、また地価の下落を心配する人もおり、火山防災対策が地元経済に悪影響を及ぼすのではないか、と懸念する向きもある。そこで行政が積極的に火山防災対策を行うにあたり、何らかの反対が無かったかをたずねた。その結果、議会で反対意見が出た所は2.2%、観光協会からの反対があったところが3.2%、地元企業や住民からの反対があったところが、3.2%であった。噴火災害対策がそれほど進んでいないところもあるのかも知れないが、いまのところ表だった反対はほとんど見られないといえる。
図4.10 火山防災対策への反対の有無
5章 防災計画の諸問題(自由回答)
5.1 火山防災計画上の問題点
これまで自治体へのアンケート調査の結果について考察を行ってきたが、自治体は各自の火山防災計画に対して、どのような点に問題点を感じているのだろうか。自由回答の中で挙げられた問題点や改善すべきポイントを最後に整理すると、以下の5つのポイントに整理することができる。
1)火山災害の広域性による周辺自治体との協力関係の必要性
2)火山噴火の多様性によるシナリオ設定の困難さ
3)住民への情報伝達手段の充実の必要性
4)住民避難手段の問題、避難場所の問題
5)火山災害の軽視による対策の遅れ
1)火山災害の広域性による周辺自治体との協力関係の必要性について、いくつかの自治体が指摘している。S県O町小山町は「富士山が広域的な位置(軽井沢町は、「大規模噴火時には一市町村で避難所の確保が難しくなると考えられるので近隣市町村との間で協定等が必要」という指摘を行っている。このように、都道府県、市町村をまたがって存在する可能性がある火山という自然状況ならではの問題があり、それへの対応が必要とされている。
2)火山噴火の多様性によるシナリオ設定の困難さについての指摘もある。H道K町上富良野町やH道M町森町は噴火シナリオごとの火山防災計画を検討中であり、H道C市千歳市は「噴火の形態に応じたカテゴリーの設定、およびこれに応ずる立ち入り制限交通規制等の具体化」が必要であると指摘している。このように、火山噴火は火山のどの場所で、どのような形態で噴火が発生するかということが予測しづらいため多様なシナリオ設定が必要であり、そのシナリオごとに多様な対策を想定する必要がある。
3)住民への情報伝達手段の充実の必要性については、多くの自治体で住民への情報伝達手段が充分ではないと認識していることがわかった。例えば、H道A町足寄町は「現在は防災無線の拡声装置による連絡方法のみであり、登山者等に対する周知方法については今後検討する」と述べており、H道B町美瑛町も「地域住民への情報伝達手段として防災無線しかなく、情報伝達手段の充実が必要と考える」と指摘している。H道C市千歳市では、外国人観光客への情報伝達のために各種看板等の設置を検討中である。
4)住民避難手段の問題、避難場所の問題についても多くの自治体が指摘を行っている。住民の避難手段については、自家用車避難の人が多いことを想定して、S県S市裾野市は避難者用の自家用車駐車場の確保することの必要性を指摘し、K県K市鹿児島市は「噴火の兆候はもう少し前の段階でわかるはずなので、避難準備段階でのバス等を利用した避難計画策定が必要」と指摘している。火山噴火に関しては、噴火の前兆現象から大規模な噴火までの間に時間的余裕があることが想定されるため、自家用車やバス等の交通機関を計画的に利用する避難計画を事前に検討することが必要であろう。また、避難場所の問題についての指摘も多く、T県N町那須町は「長期避難となった場合の対応」に問題があるとし、K県K市鹿児島市も「噴火後は、長期に渡り住民の避難生活が続くことが想定されるため、仮設住宅供給計画の策定が必要」と指摘している。このように避難生活の長期化による避難場所、仮設住宅供給の確保の必要性のような時間軸的な問題もあるが、「大規模噴火時には一市町村で避難所の確保が難しくなると考えられるので近隣市町村との間で協定等が必要」というN県K町軽井沢町の指摘のように、自治体を超えた広範囲にわたる避難所確保という空間軸的な問題もある。避難の問題には、災害弱者の避難計画の必要性(K県鹿児島県)、入院患者の転送体制の確保の必要性(S県S市裾野市)、地域を超えた住民避難による安否情報の確認の問題(
5)火山災害の軽視による対策の遅れという問題は、火山対策にとって最も根本的で深く大きな問題である。従来、火山による予想被害地域の周辺にあったため、現在の地域防災計画には、火山防災対策の記載がなく、「現在、他の対策も含めて全面改訂作業中であり、火山災害対策計画を盛り込む」(H道F市富良野市)予定であるという自治体があった。また自分の自治体には被害が少ないと想定することにより、特に火山に対する対策をとっていない自治体もあった。S県M市三島市は「今のところ、地震の対策で対応できると考えている」と述べている。
以上のように、火山防災対策に関する貴重な自由回答が寄せられたが、それぞれの自治体が抱えている問題が具体的に浮き彫りにされている貴重な指摘が多々あった。それぞれの自治体が多様な問題を抱えながら、新しい防災計画の策定に向けて、見直し作業中であることが明らかになった。
5.2 国や都道府県への要望
最後に、自治体が国や都道府県に対してどのような要望、意見を持っているか、具体的に紹介したい。たくさんある要望を整理すると、以下の7点に集約される。
1)災害対策財源の確保、補助金の拡大
2)都道府県主導の災害対策の必要性
3)国立公園内での火山対策の必要性
4)火山灰対策の必要性
5)火山対策広報の強化の必要性
6)情報伝達システムの構築の必要性
7)その他ハード面の支援の必要性
1)災害対策財源の確保、補助金の拡大という要望が多いことがわかった。具体的に見ていくと、「防災に対し、ハード・ソフト面の全てに、国からの指示が年々増加傾向にある中、現在の自治体の財政状況から、補助の拡大をお願いしたい」(H道S町白老町)というものから、「避難港や退避壕等が建設から20年以上経過したものが多く、老朽化してきている。国庫補助等で補修や立て替え等を検討していただきたい」(K県S町桜島町)、「年間600万円以上の噴火対策費の財源確保が厳しくなってきている。今後の財政見直しの中で、安全を重視しながらも、何らかの補助がいただきたい」(H道O村王滝村)、「火山噴火防災計画およびマニュアルの策定の手引き書の作成、ハザードマップ作成指針の改定書の作成、住民啓発用ハザードマップ作成の手引きおよび作成にかかる経費への補助を要望する」(H道M町森町)、といった県や国に対する財政補助の要望が多いようである。
また、2)都道府県主導の災害対策の必要性が指摘されている。「噴火の影響範囲が大きいため、一市町村での対応が困難と思われるので、国・県が主導的に対策を行ってほしい」(S県G市御殿場市)、「訓練において規模が大きくなっており、関係機関も地域だけでなく、上部の機関が参画しており、都道府県レベルのイニシアティブが必要になってきている」(H道K町上富良野町)、「浅間山は県をまたがっているため、両県の指導の強化が望まれる」(N県K町軽井沢町)といった、火山災害特有の広域性が反映された要望がある。
続いて、3)国立公園内での火山対策の必要性という指摘があった。「オンネトーという観光名所があるため、観光客等の車両、観光バス等の大型車が多く方向転換する場所が限られるため、道路の拡幅、一部塗装工事、駐車場問題を提言要望しているが、道道、町道のからみおよび国立公園内ということを理由に棚上げされている」(H道A町足寄町)という指摘のように、国立公園内に火山があることで火山噴火対策に影響が出ている自治体があるようである。
火山噴火特有の問題が、4)火山灰対策の必要性である。「降灰対策について強化されたい」(K県O市小田原市)、「堆積した火山灰を処分するための土地を国に検討してほしい」(S県静岡県)、「降灰による被害が想定されるため、火山灰の除去、運搬、処分の支援」(
火山対策のソフト面でも要望が多かった。5)火山対策広報の強化の必要性が指摘されているが、具体的には「学校教育の中での副読本の作成が望まれる」(N県K町軽井沢町)、「国が進めている富士山火山防災マップ作成の速やかな完成」(S県F市富士市、Y県F市富士吉田市)、「火山防災マップ作成のための資料の提供」(S県S市裾野市)など、市町村の各自治体レベルでは対応しにくい広報上の問題があることがわかる。
また、同じくソフト面の問題でも、6)情報伝達システムの構築の必要性という問題もある。「情報の共有化と伝達」(Y県F町富士河口湖町)、「気象台(火山監視・情報センター)からの情報を市町村へ直接流す方法を構築してほしい」(F県I町猪苗代町)、「いち早く住民の情報を伝達することが重要であり、防災行政無線の整備のみならず、道路や公共施設等の情報表示板の活用などさらなる体制・設備整備が必要」(H道N町七飯町)など、緊急時の情報伝達システムに関しても、市町村レベルの自治体を超えた対策が要望されていることがわかった。
その他にも、各自治体の状況に応じて、7)その他ハード面の支援の必要性が挙げられていた。具体的に見ると、「退避舎設置」(K県K町霧島町)、「緊急退避道路として使えるよう、国道または道道の整備を行ってほしい」(H道S町壮瞥町)、「火山弾、火山灰から登山者の安全を確保するため、緊急避難シェルターの設置を要望する。十勝岳は気象により視界がきかない日が多いことから、河口周辺の情報を収集するための監視カメラの設置を要望する」(H道B町美瑛町)など、ハード面でも市町村レベルの自治体で対応できない要望が明らかとなった。
この調査で、火山災害を抱えた自治体にはさまざまな事情があり、その状況によってさまざまな問題点、要望等があることが明らかとなった。それぞれの自治体の火山災害対策や置かれた状況、問題点についての情報を互いの自治体が共有し、互いの火山災害対策に活かされること、そして都道府県や国レベルの政策に反映されることが必要である。
自治体における火山防災対策と火山情報に関する調査
調査主体 東京大学社会情報研究所 廣井 脩
実施機関 株式会社サーベイリサーチセンター
z ご記入は、貴自治体の災害対策の担当者の方にお願い致します。
z
「○はひとつ」「○はいくつでも」など、お答えの方法を指定させて頂いておりますので、当てはまる回答項目の番号を○で囲んで下さい。
z 「その他( )」に当てはまる場合には、ご面倒でも詳しくご記入下さい。
z 質問番号順にお答えください。質問の中には、一部の方だけにお尋ねする部分もありますが、その場合は指定された方のみご回答下さい。
z
回答は、すべてコンピューターによって集計・解析し、数字で発表しますので、ご回答頂いた市町村や担当者の方にご迷惑をかけることは決してありません。
z
ご回答は、誠に恐縮ですが平成16年1月16日(金)までに、ご記入のうえ同封の返信用封筒に入れ、切手を貼らずにご返送下さい。
z なお、調査についてのお問い合わせは、下記までお願いします。
調査主体 東京大学社会情報研究所 廣井 脩
( 〒113-0033
問い合せ 株式会社サーベイリサーチセンター (中島)
( 〒116-8581
アンケート調査事務局 フリーダイヤル: 0120-247-122
●貴自治体についてご記入ください
自治体名称
所在地
電話番号 FAX番号
E-mail
防災計画の対象になっている火山
ご回答者所属部署
まず、貴自治体の防災体制についておたずねします。
問1 貴自治体では、防災担当の専従者はいますか。またその防災業務の割合はどれくらいですか。
(○はひとつ)
1.専任の防災担当者がいる 44.1% |
2.兼任であるが、防災業務の割合が高い 26.9% |
3.兼任で、防災業務の割合が低い 24.7% |
4.防災担当のポストがない 2.2% |
5.その他 1.1% |
無回答 1.1%
問2 地域防災計画についておたずねします。地域防災計画を作成する部署はどこですか。
具体的に部署名を記入して下さい。
|
問3 最新の地域防災計画は何年に改定されましたか。具体的な数字を西暦で記入して下さい。
( 平均 1998.7 ) 年
問4 防災会議に提出する地域防災計画の原案は、どのような作成方法がとられていますか。
(○はひとつ)
1.過去の地域防災計画を元に、自治体内部の人間のみで作成している 67.7% |
2.自治体職員が中心となって、外部のコンサルティング会社と協力して作成している 15.1% |
3.ほぼ外部のコンサルティング会社に委託している 8.6% |
4.その他 7.5% |
無回答 1.1%
問5 貴自治体では、火山防災について以下のようなものはありますか。(○はいくつでも)
1.地域防災計画のなかに火山防災対策編がある 34.4% |
2.地域防災計画のなかに火山防災対策を扱った章がある 41.9% |
3.地域防災計画とは別に火山防災専用の計画(火山防災計画、火山防災対策要覧など)がある 5.4% |
4.火山防災協議会の火山防災計画がある 18.3% |
5.火山防災マニュアル(一般的な防災マニュアルではなく、特に火山について定めたもの)がある 12.9% |
6.その他 15.1% |
無回答 7.5%
問6 貴自治体には、火山周辺自治体で組織されている防災のための協議会組織はありますか。
(○はひとつ)
1.協議会組織がある 64.5% |
2.協議会組織はないが検討中 11.8% |
3.協議会組織はないし検討する計画もない 22.6% |
|
無回答 1.1%
■付問6-1と付問6-2は、問6で「1.ある」と答えた方だけお答え下さい
付問6-1.火山防災のための協議会組織、火山防災計画の位置づけはどのようなものですか。
(○はひとつ)
1.火山防災協議会で策定する火山防災計画は、 自治体の火山に関する防災計画の指針となる中心的なものだ 55.0% |
2.火山防災協議会で策定する火山防災計画は、 自治体の火山に関する防災計画を補完するものだ 30.0% |
無回答 15.0%
付問6-2.火山防災のための協議会組織では、どのような活動をしていますか。(○はひとつ)
1.火山防災訓練を行っている 25.0% |
2.火山に関する講演会などのイベントを行っている 1.7% |
3.火山に関する勉強会を行っている 13.3% |
4.防災パンフレットを作成、配布している 8.3% |
5.その他 35.0% |
無回答 16.7%
問7 貴自治体では、火山の噴火に関して、大学などの研究機関、観測施設等とどのような情報交換を行っていますか。(○はいくつでも)
1.専門の研究者に防災会議のメンバーになってもらっている 20.4% |
2.定期的に研究データ、観測データ等の情報をもらっている 53.8% |
3.異常があったときに相談できる専門家がいる 37.6% |
4.その他 18.3% |
無回答 16.1%
次に、緊急時の火山情報の伝達についておたずねします。
問8 気象庁では、『緊急火山情報』『臨時火山情報』『火山活動情報』などの火山情報を発表していますが、貴自治体での火山災害対策では、火山情報の区別がどのような対策と連動していますか。
(○はいくつでも)
また、もし連動しているとしたらどの情報と連動していますか。具体的にご記入下さい。
1.避難勧告の発令基準と連動している 20.4% |
⇔
( ) 情報 |
2.職員の非常参集の基準と連動している 49.5% |
⇔
( ) 情報 |
3.登山規制等の基準と連動している 24.7% |
⇔
( ) 情報 |
4.その他 17.2% |
⇔
( ) 情報 |
無回答 32.3%
問9 火山噴火について緊急事態において一般住民への情報連絡のために使われる手段は何ですか。
(○はいくつでも)
1.防災無線 74.2% |
2.広報車 77.4% |
3.無線式モーターサイレン 11.8% |
4.オフトーク通信 3.2% |
5.半鐘 7.5% |
6.テレビ、ケーブルテレビ 25.8% |
7.その他 20.4% |
無回答 5.4%
問10 火山に関する緊急情報について、夜間の受付はどのような対応になっていますか。
(○はいくつでも)
1.消防で受ける 30.1% |
2.役所の宿直が受ける 74.2% |
3.そのような体制はない 1.1% |
4.その他 20.4% |
無回答 1.1%
問11 火山の情報について住民がアクセスできる電話番号等の連絡先はどのように公表されていますか。(○はいくつでも)
1.地域防災計画に載せている 28.0% |
2.火山防災マップに載せている 40.9% |
3.火山防災ハンドブック等の刊行物に載せている 17.2% |
4.自治体の広報紙に載せている 18.3% |
5.ホームページに載せている 34.4% |
6.その他
9.7% |
7.電話番号は公表していない 11.8% |
無回答 15.1%
では次に、火山が噴火した場合の避難についておたずねします。
問12 火山噴火時の避難場所はどのように設定されていますか。(○はひとつ)
1.火山噴火時の避難場所は、他の自然災害とは別に指定している 19.4% |
2.火山噴火時の避難場所は、他の自然災害と同じ場所に指定している 53.8% |
3.火山噴火時の避難場所は指定していない 7.5% |
4.その他 10.8% |
無回答 8.6%
問13 火山噴火時において、貴自治体の地域内で住民の避難が困難な場合のことについては想定されていますか。また、周辺自治体と避難協力の協定を結んでいるようなことはありますか。
(○はひとつ)
1.自治体の内部ですべての避難者を収容できると想定している 23.7% |
2.自治体の内部ですべての避難者を収容できないかもしれないので、 周辺の自治体と避難協力の協定を結んでいる 32.3% |
3.自治体の内部ですべての避難者を収容できないかもしれないが、 周辺の自治体との避難協力の協定は結んでいない 19.4% |
4.火山噴火時の避難体制については全く決まっていない 7.5% |
5.その他 9.7% |
無回答 7.5%
問14 火山噴火時、貴自治体では次のような規制、避難計画はありますか。(○はいくつでも)
1.自治体内で交通止や交通規制箇所を決めている 21.5% |
2.噴火時の住民の避難経路を指定し、公表している 17.2% |
3.避難時の自家用車の使用を規制する 8.6% |
4.避難の交通手段として自治体でバスや船を準備する計画になっている 19.4% |
5.その他 19.4% |
無回答 34.4%
問15 貴自治体では、噴火時の情報の発表と住民のパニックについて、どのように考えていますか。
(○はひとつ)
1.無用な混乱を避けるため、発表する情報は慎重に吟味する方がよい 29.0% |
2.住民の安全を考えると、危険な情報は早く住民に発表すべきだ 57.0% |
無回答 14.0%
問16 噴火後の長期避難について、貴自治体では以下のような計画をもっていますか。
(○はいくつでも)
1.避難所の設置について 54.8% |
2.仮設住宅の建設について 35.5% |
3.仮設住宅への入居優先順位について 12.9% |
4.被災者の生活支援について 37.6% |
5.義捐金の配分方式について 11.8% |
6.ボランティアの受け入れ体制について33.3% |
7.その他 12.9% |
無回答 28.0%
最後に、火山に関する普段の広報活動についておたずねします。
問17 自治体住民に対して火山に関する情報を普段どのようなメディアで広報していますか。
(○はいくつでも)
1.火山防災パンフレット 21.5% |
2.火山ハザードマップ 48.4% |
3.自治体の広報紙 39.8% |
4.自治体のホームページ 30.1% |
5.その他 11.8% |
6.なし 19.4% |
無回答 4.3%
問18 観光客、登山者などへの火山に関する広報活動はどのような手段を使われていますか。
(○はいくつでも)
1.ホテル、宿泊施設等に火山防災マップをおいている 25.8% |
2.街頭や登山の入り口に火山に関する看板、掲示板を立てている 29.0% |
3.観光案内所で火山について案内している 14.0% |
4.その他 22.6% |
無回答 38.7%
問19 貴自治体では、火山の噴火に関する自治体住民への広報活動をどのように行っていますか。
(○はいくつでも)
1.学校教育を通して行っている 12.9% |
2.火山防災訓練を行っている 39.8% |
3.講演会などのイベントを設けて行っている 34.4% |
4.行っていない 39.8% |
無回答 7.5%
問20 火山噴火に関して住民への普段の広報活動はどれくらい行き届いていますか。
(○はひとつ)
1.住民に非常によく周知されている 8.6% |
2.住民にはある程度周知されている 52.7% |
3.住民には十分に周知されていない 20.4% |
4.その他
4.3% |
無回答 14.0%
問21 火山防災マップ(ハザードマップ)についておたずねします。貴自治体では、火山防災マップを作成していますか。(○はひとつ)
1.自治体で作成している 31.2% |
2.火山防災協議会で作成している 24.7% |
3.現在、作成中である 12.9% |
4.作成していない 24.7% |
無回答 6.5%
■付問21-1と付問21-2は、問21で「1.自治体で作成している」「2.火山防災協議会で作成している」と答えた方だけお答え下さい
付問21-1 火山防災マップをこれまで何回更新しましたか。
( 平均1.0 ) 回
付問21-2 貴自治体では、住民に対して、火山防災マップをどのように配布していますか。
(○はいくつでも)
1.更新の度に火山防災マップを住民に配布している 65.4% |
2.転入者にも新しく火山防災マップを配布している 25.0% |
3.火山防災マップを配布する際に集会、イベントなどの啓蒙活動を行っている 21.2% |
4.学校や病院などの重要施設に対して火山防災マップで指導、教育を行っている 7.7% |
5.特になし 13.5% |
無回答 9.6%
問22 火山防災訓練はどれくらいの頻度で行っていますか。(○はひとつ)
1.1年に数回 - |
2.1年に1回 29.0% |
3.2〜3年に1回 14.0% |
4.ほとんどしていない 48.4% |
無回答 8.6%
問23 前回の火山防災訓練の参加者は何人ですか。そして、それは住民の方々の何割程度に当たりますか。おおよそで構いませんので、具体的な数字を( )の中に記入して下さい。
( 平均 1477.1 ) 人 : ( 平均 1.3 ) 割程度
問24 貴自治体では、地元への経済的影響を懸念して、火山防災対策を積極的に行うことに対して、反対意見は出ましたか。(○はいくつでも)
1.議会で反対意見が出た 2.2% |
2.観光協会から反対意見が出た 3.2% |
3.自治体の他部局から反対意見が出た - |
4.地元企業や一般住民から反対意見が出た 3.2% |
5.その他 8.6% |
6.反対意見は出ていない 65.6% |
無回答 19.4%
以下について自由なご意見をお聞かせ下さい
問25 貴自治体における火山防災計画の中で、運用上問題がある点、また更に改善すべきだと思うポイントはありますか。何でも結構ですから具体的に記入して下さい。
|
問26 では、貴自治体が火山防災対策を行うにあたって、国や都道府県に対する要望がありますか。何でも結構ですから具体的に記入して下さい。
|
ここから貴自治体の基本属性に関して質問します。
F1 貴自治体の人口はどれくらいですか。具体的な数字を( )の中に記入して下さい。
( 平均 530040.0 ) 人
F2 貴自治体における各種産業の中で、観光業の比率はどれくらいですか。おおまかな税収ベースでの割合を( )の中に記入して下さい。
( 平均 2.7 ) 割程度
F3 町内会ごとに見て、自主防災組織の組織率はどれくらいですか。おおまかな割合を( )の中に記入して下さい。
( 平均 4.9 ) 割程度
F4 貴自治体では、過去30年間で火山噴火がありましたか。(○はひとつ)
1.噴火して災害対策本部を設置した 29.0% |
2.噴火したが、災害対策本部は設置しなかった 21.5% |
3.噴火はなかった 38.7% |
無回答 10.8%
最後までお答え頂きまして、ご協力ありがとうございました。
自由回答
問4 地域防災計画の原案作成方法 その他 |
自治体名 |
関係機関から提出のあった修正案を県消防防災課で取りまとめている。 |
N |
コンサルに委託したが5割は防災担当が行っている。 |
H道S |
現在のものはコンサルと協力、今回は内部で改正予定中 |
I県T |
自治体職員が中心となって、ライフライン事業者等の防災会議委員会と協力して作成している。 |
K県O |
@の自治体内部のみでなく、関係防災機関を含めて作成している。 |
K |
道防災計画を元に市方職員のみで作成 |
K |
過去の地域防災計画を元に、町民を交えて作成している。 |
H道S |
問5 火山防災について、有るもの その他 |
自治体名 |
火山防災対策の記載なし。(現在見直し中) |
H道F |
現在作成中 |
S県O |
1980年には特段なく、現在見直し改定中には火山対策計画編がある。 |
F県I |
地域防災計画の情報伝達計画の項目に火山情報(有珠山)の伝達がある。 |
H道M |
未作成(H16上旬に完成予定) |
H道H |
職員マニュアル作成 |
H道S |
火山防災についてはなし |
Y県O |
節による取扱い及び協議会で計画書がある。 |
K県I |
ハザードマップ |
M |
地域防災計画の災害予防計画の章の中で、活動火山災害対策の節を設けている。 |
N県F |
現在のところ策定してない。 |
K県O |
地域防災計画のなかに、予想される災害として示してあるが、対策の計画は検討中 |
S県F |
ハザードマップ |
H道T |
火山防災マップ |
G県K |
付問6-2 協議会組織の活動 その他 |
自治体名 |
防災に関する予算獲得等の陳情など |
K県S |
マップ作成 |
|
上記1.2.3.4の他火山防災事業を展開している。 |
H道M |
防災マップ作成に向けての情報交換及び研修等 |
Y県K |
災害通信連絡訓練 |
H道K |
上記1.2.3.4の他に火山防災事業展開 |
H道S |
具体的な案件に対する調整機能 |
N |
火山現象に関する情報の収集及び伝達、警戒区域の設定 |
N県S |
関係機関同士の情報共有、防災体制の強化推進の検討 |
G |
@情報の収集・伝達A警戒区域の設定B防災計画の見直 |
N県K |
火山噴火(爆発)防災計画の修正、構成機関を対象とした講演 |
G |
登山者に対する安全対策を行っている |
I県T |
○火山噴火に関する情報の収集・分析○避難の時期に関する提言○避難収容活動等応急対策に関する連絡調整○応援協力体制の確立及び推進等 |
M |
講演会が視察、県に対する要望、防災協定の締結 |
Y県F |
登山規制 |
N県M |
登山者の安全対策、注意看板の設置等 |
I県S |
警戒区域の設定、登山規制 |
N県K |
情報交換 |
N県F |
災害対策基本法による警戒区域の検討 |
N県S |
年1回の協議会で、火山の活動状態につき、専門委員(東工大)の先生方の答申を参考に登山道の規制を行っている。 |
G県K |
問7 情報交換 その他 |
自治体名 |
|
K県Y |
硫化水素ガスの濃度を測定し、一定濃度を越えると、自動的に避難メッセージが流れる装置を村単費で設置し、運用している。(委託で)その際、ガス濃度のデータを蓄積している。 |
H道O |
現地調査への同行、研究発表会等への参加などの緊密な関係をもっている。 |
H道M |
異常がある場合、気象庁軽井沢測候所にてその都度説明会が開催されている。 |
G県N |
異常時に気象台から情報あり |
H道M |
|
H道C |
現地調査への同行、研究発表会等への参加 |
H道S |
必要な時に随時 |
Y |
特に行っていない |
H道M |
専門家を県の非常勤職員(職名:火山災害対策顧問)として採用している。 |
I |
気象台の専門家から随時、情報交換を行っている。 |
N |
気象庁軽井沢測候所から情報をもらっている。 |
N県S |
月1回程度情報交換する会議がある。 |
I県M |
1に近いが県と関係6市町村と研究者等で情報交換している。 |
I県T |
近隣市町などで構成している有珠山防災会議協議会のメンバーらとともに、異常時は専門家から情報をもらう。 |
HT |
県の火山対策定点観測調査(水質調査等)結果を気象台へ情報提供している。気象台と県による火山上空調査(赤外熱映像装置による観測)結果の情報をもらっている。 |
M |
|
K |
問8.1火山情報と対策の連動 避難勧告の発令 |
自治体名 |
緊急(臨時) |
F県I |
緊急 |
H道K |
緊急火山・臨時火山 |
H道M |
緊急火山 |
H道A |
臨時火山 |
H道S |
緊急火山 |
H道C |
緊急火山・臨時火山 |
H道S |
緊急・臨時火山 |
H道A |
緊急火山 |
I |
緊急火山 |
N県K |
緊急火山 |
I県M |
緊急 |
I県T |
臨時火山 |
S |
緊急火山 |
K県K |
問8.2火山情報と対策の連動 職員の非常参集 |
自治体名 |
臨時火山 |
H道S |
緊急火山 |
K県S |
緊急火山 |
H道O |
火山活動 |
H道M |
臨時 |
F県I |
臨時火山 |
H道E |
臨時 |
H道K |
緊急火山・臨時火山 |
H道M |
臨時火山 |
県YF |
緊急火山 |
N県N |
臨時・緊急火山 |
H道A |
臨時火山 |
H道S |
臨時火山 |
H道C |
緊急・臨時 |
H道T |
緊急火山・臨時火山 |
H道S |
臨時火山 |
H道A |
臨時、火山活動 |
H道N |
臨時火山 |
I |
臨時火山 |
N県S |
臨時火山 |
S県S |
すべての |
G |
臨時火山 |
N県K |
緊急、臨時 |
F |
臨時・緊急火山 |
G |
臨時・緊急火山 |
I県M |
緊急・臨時 |
I県T |
臨時・緊急火山 |
HA |
臨時火山 |
I |
臨時火山 |
I県S |
臨時火山 |
F県B |
臨時・緊急 |
N県K |
火山観測 |
S |
火山観測 |
H |
緊急火山・臨時火山 |
K |
緊急・臨時火山 |
K |
臨時火山 |
K |
臨時火山 |
K県K |
臨時・緊急火山 |
T |
問8.3 火山情報と対策の連動 登山規制 |
自治体名称 |
臨時 |
F県 |
臨時火山 |
K県M |
臨時or火山活動 |
H道K |
臨時火山・火山活動 |
H道M |
緊急火山 |
H道A |
臨時火山 |
H道C |
臨時 |
H道T |
臨時火山・火山活動 |
H道S |
臨時火山 |
N県K |
緊急・臨時 |
H道T |
臨時火山→登山注意、緊急火山→登山禁止 |
M |
緊急火山 |
T県N |
火山活動レベル3、臨時火山 |
N県M |
臨時火山 |
I県S |
臨時 |
N県K |
臨時火山 |
S |
臨時火山 |
K県K |
問8 火山情報と対策の連動 その他 |
自治体名 |
明確なものがない。 |
H道F |
作成中 |
S県O |
降灰調査業務など |
H道M |
なし。直下ではない為、火山想定はしていない |
H道M |
町長が必要と認めたとき |
H道B |
降灰調査業等 |
H道S |
災害対策本部の設置 |
K県T |
予想される災害の事態及びこれに対する措置について関係市町村及び関係機関に対し、通報または要請するとともに職員を動員し、必要な体制をとる。 |
A |
情報を総合的に判断し、対策を講じる。情報はその都度町民に防災無線等で周知する。 |
N県F |
現在のところ、特に連動する情報はない。 |
K県O |
状況により判断し、情報をながす |
SF |
内容を考慮して措置を決める |
K |
室蘭地方気象台、 |
H道S |
災害が発生し、又発生のおそれがある場合 |
N県O |
災害対策本部の設置 |
G県K |
問9 一般住民への情報連絡に使われる手段 その他 |
自治体名 |
避難勧告・指示において、警察・消防・自衛隊による戸別訪門 |
H道K |
消防団員による口頭伝達、町内会の連絡網など |
H道M |
消防団車にも応援依頼し別荘地区もきめ細かく広報 |
G県N |
消防署員団員による広報、口頭伝達 |
H道S |
チラシの配布 |
H道A |
ヘリによる広報 |
F県F |
ラジオ、インターネット |
I |
各自治体にある有線放送 |
N県S |
登山者には県警のヘリ、FM軽井沢 |
N県K |
ホームページ、見えるラジオ/市町村、消防経由(防災行政無線) |
G |
農事有線放送 |
I県M |
新聞・ラジオ・テレビ等 |
H道A |
消防団員 |
T県N |
一般住民に対しては、市町村が防災無線、広報車等の手段を使用して伝達することとなっている。また、放送機関も必要に応じ放送することとなっている。 |
A |
市ホームページ |
県KO |
ホームページによるインターネット広報 |
M |
火山協議会、市町村にて行うもの |
K |
自治公民館の有線放送 |
K県K |
ラジオ |
K県K |
問10 夜間の受付 その他 |
自治体名 |
防災担当者の自宅・携帯電話(登録している。) |
H道M |
本部警察署足寄交番及び螺湾警察官駐在所 |
H道A |
防災室にて24時間体制 |
N |
気象台から事前に防災主幹に直接連絡が入る |
H道T |
防災担当者の自宅、携帯電話 |
H道S |
守衛室 |
Y |
気象台→役所の宿直(衛視)→(携帯)防災担当者 |
N |
職員(携帯電話) |
F |
警備員が受ける |
I県M |
防災担当職員が直接受理(媒体:携帯電話) |
M |
緊急防災情報ネットワークを用い、担当の携帯電話に |
I |
職員が対応する |
T県K |
民間委託の夜間休日常駐員が受ける |
A |
気象台と県との専用回線(防災情報提供装置)により、防災センターで受信する。 |
M |
携帯電話にシステムで自動受信 |
K |
非常勤職員が受ける、臨時・緊急の発表については職員が所持している携帯電話にメールが送信される。 |
K |
担当課長・担当者の自宅・携帯電話で受ける(県・気象台に事前公表) |
K県K |
執務室に警備員が常駐している。 |
T |
防災担当者の携帯電話に直接情報が入る。 |
H道S |
問11 住民がアクセスできる連絡先の公表方法 その他 |
自治体名 |
役場への問い合わせ |
Y県F |
「防災のしおり」(火災・地震・風水害のしおり)全戸配布 |
H道M |
市役所へ電話する |
H道T |
特に整備されていない |
H道B |
一義的に住民アクセスは市町村 |
I |
電話帳に記載されている。 |
K県O |
気象庁のホームページで入手できるので、県で公表していない。 |
K |
通常どおり |
N県O |
問12 避難場所の設定 その他 |
自治体名 |
防災マップは未整備であり、考えとしては他の災害とは別に指定したい。 |
Y県F |
近隣市である為、火山対象市町村民のための避難所の確保 |
H道M |
町別に指定しているが、公表はしていない |
HT |
避難場所の指定は市町村が行っているため特に指定はしていない |
G |
現在検討中の富士山ハザードマップ等を見る限り、避難者が出るとは考えづらいため設定はしていない。 |
S県M |
関係市町村の指定事項 |
I |
各市町村において実態に即した避難場所を設定することとなっている。 |
A |
噴火の規模や状況で避難場所は大きく左右されるので特に指定はない。土石流発生時などの避難場所は指定している。 |
N県F |
他災害と同じ場所に指定しているが、噴火口のできた地点により対応する |
S県F |
町村が対応するもの |
K |
問13 周辺自治体と避難協力の協定 その他 |
自治体名 |
噴火時全町が第1次避難区域に指定されており全町民周辺町への避難が予定されている。 |
H道S |
県内市町村と協定あり(火山災害限定ではない。) |
K県I |
県としては協定等なし |
G |
隣りの市の避難場所も1ヶ所指定している。 |
H道T |
問12と同じ |
S県M |
一義的に市町村、但し広域応援計画に基づき支援。 |
I |
自治体内部で対応できるか否かは、噴火の規模による。災害発生時の応援協定は隣接市町と結んでいる。 |
N県F |
町村が対応するもの |
K |
火山直近の「山荘」の人々については自主的避難消防の協定はあるが、噴火については明記していない。 |
O県K |
問14 避難計画の有無 その他 |
自治体名 |
明確なものがない。 |
H道F |
作成中 |
S県O |
決めていない |
H道B |
未整備(現在国において進められているハザードマップの完成後H16には整備する) |
Y県F |
町道以外は町長、警察署長及び道路管理者がそれぞれ協議のうえ適切な交通規制を実施することとしている。 |
G県N |
事前に決めてはないが、車両、船舶の通行について、警察、海上保安庁、漁協等と協議する計画になっている。 |
S県I |
主に国(県・関係市町村で交通規制等を定めている) |
HT |
問12と同じ |
S県M |
一義的に市町村、但し広域応援計画に基づき支援。 |
I |
各市町村において避難計画を策定することとなっている。 |
A |
富士山に関して避難について検討中 |
S |
災害発生時の避難道路等は指定しているが、特に火山噴火時として指定している訳ではない。 |
N県F |
現在のところ策定してない。 |
K県O |
自主防災組織で避難誘導を行うようお願いしている |
S県F |
避難誘導にあたっては、道路・橋梁等の安全度を適宜判断し、行う。 |
H道T |
町村が対応するもの |
K |
国道、道道等の通行規制との関係もあり、そのときの状況に応じて、交通規制を行う。 |
H道S |
問16 長期避難計画について その他 |
自治体名 |
長期的な避難については考えていない |
K県S |
渡島管内市町村広域避難所マップによる受け入れ体制の構築がある。 |
H道M |
未整備 |
Y県K |
規定は特になし |
H道S |
渡島管内市町村広域避難所マップによる受入れ体制の構築あり |
H道S |
入居可能な道営住宅及び市町村営住宅への入居 |
HA |
問12と同じ |
S県M |
各市町村において避難計画を策定することとなっている。 |
A |
富士山に関して検討中 |
S |
避難所の開設、収容保護は町長が行う。災害救助法が適用された場合は、知事の補助機関として町長が行うこととなり、この場合の施設の設置、収容範囲、費用及び開設期間は県の防災計画書による。 |
N県道F |
特に綿密な計画立てはしていないが、先の噴火災害の経験を住民も行政も生かせると思う。 |
N県S |
噴火後に限定した計画はないが、包括的な長期避難の計画がある。 |
S県F |
問17 住民への広報メディア その他 |
自治体名 |
テレホンサービス |
F県I |
火山防災ビデオ、火山防災CD- ROM |
H道M |
メディア |
H道M |
火山防災ビデオ、火山防災CD-ROM |
H道M |
「3」は2年前12回 |
H道T |
道が行う講演会、訓練 |
I |
町防災会議に自治体の代表者を参加させる。→防災会議で情報伝達 |
N県F |
昨年広報を行ったが、継続的には行っていない。 |
K県O |
火山防災マップ作成中 |
K県H |
H16年マップ作成予定 |
O県K |
回覧文章として |
N県O |
問18 観光客、登山者などへの広報メディア その他 |
自治体名 |
火口から2km以内は常時立入禁止区域である。 |
H道S |
なし |
H道F |
山に直接面していない為、特に行っていない。 |
H道M |
|
H道B |
現在登山禁止となっているので、そのためのチラシを各役場、案内所等においている。 |
H道M |
現在はなし |
Y県K |
案内所がないので役場観光係が案内等に対応している。 |
H道A |
特別な対策はなし |
H道S |
ホームページに登山規制についてお知らせ |
H道C |
現在、登山規制されている、そのためのチラシを夏場各施設等に配布している。 |
H道K |
各関係町村で対応している |
G |
宿泊施設にガイドマップを置き、その中に防災マップ等を掲載している。 |
I県M |
なし 問12と同じ理由で、当市には、それ程の被害は出ないと思われるため |
S県M |
市町村にて実施 |
A |
現在、富士山について観光客用マップを作成中 |
S |
昨年広報を行ったが、継続的には行っていない。 |
K県O |
市外からの観光客には特にしていない。 |
S県F |
観光客用防災マップを作成し、関係施設へ配布 |
K県 |
町村が実施している |
K |
H16年マップ作成予定 |
O県K |
問20 広報活動の浸透 その他 |
自治体名 |
活火山であるという認知は近年ある程度周知できている。 |
Y県K |
問12と同じ |
S県M |
一義的に市町村 |
I |
自主防災リーダーにはある程度周知されている |
S県F |
問24 火山防災対策への反対意見の有無 その他 |
自治体名称 |
実施していない。 |
H道F |
周辺町村より反対意見が出た |
F県I |
反対ではないが、火山活動の安全性についての広報が不足しているとの意見あり。 |
N |
県内の一部町村から |
G |
問12と同じ |
S県M |
わからない、町村が対応 |
K |
危険区域の設定に対し、当該区域住民から反対意見が出た。 |
H道S |
問25 火山防災計画運用上の問題 |
自治体名 |
現在の地域防災計画には、火山防災対策の記載がない。現在、他の対策も含めて全面改訂作業中であり、「火山災害対策計画」を盛り込む。※「十勝岳」の影響を最も大きく受けるのは、 |
H道F |
磐梯山火山防災連絡会議に参加。しかし、 |
F県K |
富士山が広域的な位置( |
S県O |
昭和58年に作成した計画を現在見直し中である。 |
H道M |
昭和61年に全文改訂してから修正していないので、平成14〜15年度にかけて全文改訂中。新たな計画は噴火シナリオ毎に対策をかかげている。 |
H道K |
現在、火山噴火防災計画の全面修正中であり、火山噴火シナリオと気象庁から発表される火山情報に対応した対策を実施するための計画としている。 |
H道M |
現在は防災無線の拡声装置による連絡方法のみである。登山者等に対する周知方法については今後検討する(マニュアルの作成等) |
H道M |
駒ケ岳火山防災会議協議会で、今年度防災計画の改定作業中 |
H道M |
○噴火の形態に応じたカテゴリーの設定及びこれに応ずる立入制限交通規制等の具体化…努めて他自治体と連携のとれたカテゴリーの設定○避難所の変更…距離的に火山に近すぎる○各種看板等の設置…外人観光客等を考慮 |
H道C |
地域住民への情報伝達手段として防災無線しかなく、情報伝達手段の充実が必要と考える |
H道B |
協議会より |
H道S |
16年度富士山火山防災マップ、富士山火山防災計画を作成予定。自家用車で避難した人達の駐車場等の確保。入院患者の転送体制の確保。 |
S県S |
大規模の噴火時における避難所の確保。大規模噴火時には一市町村で避難所の確保がむずかしくなると考えられますので近隣市町村との間で協定等が必要かと思われる。 |
N県K |
計画とは別に、実際の防災活動に即した具体的かつ詳細なマニュアルの整備が必要と思われる。 |
G |
問12と同様、 |
S県M |
霧島山系の中で県境をまたぐ火山があり、登山者に対する規制の方法などの点で苦慮することがある。 |
M |
○住民の避難の交通手段○長期避難となった場合の対応 |
T県N |
本県においては、火山災害は特に差し迫った問題となっておらず、また他の災害を同様に対処することとしていることから、今のところ特に問題があるとは考えていない。 |
A |
現在のところ策定していない為、特になし。 |
K県O |
火山防災計画を作成するべきであり、検討中である。 |
S県F |
火山災害のみならず、一般災害においても各地区の避難所に避難し、自治会長が各人(収容人員)の把握をすることが通常であると思われるが、たまたま、地域外に出ていた家族等がいて、他のあるいは他市町村に避難した場合の安否の確認についての手段。 |
H道T |
○災害弱者の避難計画の作成が必要。○噴火後は、長期に渡り住民の避難生活が続くことが想定されるため、仮設住宅供給計画の策定が必要(火山災害に限定した。)○防災訓練では、噴火直前段階を想定した訓練を行っているが、実際は、噴火の兆候は、もう少し前の段階でわかるはずなので、避難準備段階でのバス等を利用した避難計画策定が必要。○噴火後に起きる地震への対応を計画することが必要。 |
K県K |
問26 国や都道府県に対する要望 |
自治体名 |
防災に対し、ハード・ソフト面の全てに、国からの指示が年々増加傾向にある中、現在の自治体の財政状況から、補助の拡大をお願いしたい。 |
H道S |
避難港や退避壕等が建設から20年以上経過したものが多く、老朽化してきている。国庫補助等で補修や建替等を検討していただきたい。 |
K県S |
年間600万以上の噴火対策費の財源確保が厳しくなっている。(全額村単独)今後の財政見通しの中で、安全を重視しながらも、なんらかの補助がいただきたい。 |
H道O |
対象が富士山であり、噴火の影響範囲が大きいため、一市町村での対応が困難と思われるので、国・県が主導的に対策を行ってほしい。 |
S県G |
迅速な財政支援が必要と思われる。 |
H道M |
気象台(火山監視・情報センタ)からの情報を、市町村へ直接流す方法を構築して欲しい。(事前情報も含めて) |
F県I |
訓練において規模が大きくなっており、関係機関も地域だけでなく、上部の機関が参画しており、 |
H道K |
○火山噴火防災計画及びマニュアルの策定の手引書の作成@○H4国土庁作成ハザードマップ作成指針の改定書の作成A○住民啓発用ハザードマップ作成の手引及び作成にかかる経費への補助を要望する。B |
H道M |
1、情報の共有化と伝達2、応急対策等を含めた、ハード、ソフト面での整備及び支援 |
Y県F |
オンネトーという観光名所があるため、観光客等の車両、観光バス等の大型車が多く方向転換する場所が限られるため、道路の拡幅、一部塗装工事、駐車場問題を提言要望しているが、道々、町道のからみ及び国立公園内ということを理由に棚上げされている。 |
H道A |
駒ケ岳火山防災会議協議会で取りまとめ要望等をしており、それ以外については特になし |
H道S |
○広域災害時の対応策、特に避難経路及び避難先等の指定(他市等が当自治体を使用するのか…)○国等の現地対策本部設置時の規模等の明示(例 樽前山噴火災害時、どの時点でどれくらいの人(組織)が、どの場所に設置するのか、など…自治体の対応は?) |
H道C |
火山弾、火山灰から登山者の安全を確保するため、緊急避難シェルターの設置を要望する。十勝岳は気象により視界がきかない日が多いことから、火口周辺の情報を収集するための監視カメラの設置を要望する。 |
H道B |
協議会より※森測候所が廃止され、現在、駐在員2名常駐されているが、札幌管区気候台では駐在員の廃止も検討されているが、常駐を将来的にも継続するよう要望。 |
H道S |
火山災害は長期間に及ぶものであり、少なくとも3年程度の火山活動が続くものとして「火山活動対策特別措置法」の改正、又は新法による火山防災対策法の制定を願う。 |
H道A |
駒ケ岳については、いち速く住民の情報を伝達することが重要であり、防災行政無線の整備のみならず道路や公共施設等の情報表示板の活用など、さらなる体制・設備整備が必要と考えます。 |
H道N |
|
S県S |
○浅間山は |
N県K |
噴石等に耐えうる避難施設設置等のハード事業、火山防災マップ・パンフレット作成等のソフト事業両面にわたり、国の財政的支援及びその他の協力が不可欠である |
G |
災対法 第17条関係 法定協議会は、火山対策において、県と市町村同一の協議会を設置できるのでしょうか?法上できるよう改正したほうが良いと思います。 |
I県T |
降灰による被害が想定されるため、火山灰の除去、運搬、処分の支援 |
K県H |
富士山ハザードマップに関連する自治体として、国に対しては、昨年3月に最終報告があるということで当初計画されていたが、報告はされず現在に至っている。特に検討委員会の最後が8月。住民への最終案の説明会が9月、その後どうして延び延びになっているのか、何の説明もない。(県を介して、非公式な理由はきいているが)宝永噴火の頃の江戸幕府のような態度が連想されてしまう。 |
Y県 |
堆積した火山灰を処分するための土地を国に検討してほしい。( |
S |
降灰対策について強化されたい。 |
K県O |
国が進めている富士山火山防災マップ作成の速やかな完成 |
SF |
火山の定義が、過2000年以内に噴火したことがある山から、10000年以内に噴火したことがある山に修正されたことに伴い、それらに対する周知のための、例えば、パンフレットの作成を行い、火山防災に対する意識の向上を図る必要がある。(全国共通の事項であり、国と都道府県の協力体制で進めてもらいたい) |
H道T |
富士山のような火山では、国が主体的に対策を講じる必要がある。 |
K |
退避舎設置 |
K県K |
緊急避難道路として使えるよう、国道又は道道の整備を行ってほしい。 |
H道S |